廃棄事業者の責任について

排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

1.排出事業者自らによる処理(第12条第1項)

排出事業者は、その産業廃棄物の運搬、又は処分を行う場合には産業廃棄物処理基準に従わなければならない。

2.処理の委託(第12条第3項)

排出事業者は、その産業廃棄物の運搬、又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者に、それぞれ委託しなければならない。

◎排出事業者の処理責任の意義

(1)委託した廃棄物を処分業者が適正に処理しているか、積極的に確認する。
(2)許可証の確認(収集運搬、中間処理、最終処分) 
(3)管理票(マニフェスト)による確認

産業廃棄物の委託を受けた処理業者が不法投棄した場合、排出事業者まで責任が問われます。

ページの先頭へ戻る