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- 医療関係者の関係様へ
- 分別から施設内の保管までの作業について
医療機関の施設内の作業手順
- step 1 分 別(分別から施設内の保管までの作業について)
- 感染性医療廃棄物と非感染性医療廃棄物を分別して排出して下さい。
- ◎注射や点滴など医療行為の中で不用となったものは、まず分別から始めて、より安全性に配慮した取扱いをするようお願い致します。
- step 2 施設内における移動
- 外来の処置室や、ナースステーションから廃棄物がいっぱいになったら各容器を、保管場所まで安全に運んで下さい。(連搬中に廃棄物がこぼれたりしない様にご注意ください)。
- step 3 施設内における保管
- 感染性廃棄物の保管は極力短期問としております。 廃棄物の保管は、保管場所を決め、密閉た容器に廃棄物を入れ保管庫に表示をして保管して下さい。 また、感染性廃棄物の保管には、医療廃棄物の保管庫である旨の「表示」*1と「施錠」が義務付けられています。
*1 廃棄物保管庫表示の例
施設内分別、保管の際に注意すること
感染性廃棄物を収納した運搬容器には、感染性であることを注意すべき事項を表示して下さい。 ◎運搬容器には性状に応じてバイオハザードを表示します。
内容物 | バイオハザードマークの色 | ①液状、又は泥状のもの(血液等) | ②固形状のもの(血液が付着したガーゼ、脱脂綿等) | ③鋭利なもの(注針針、メス等) |
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また固形状の物、感染性廃棄物の袋を使用するときのバケツにもシールを貼り付けて下さい。 感染性廃棄物は「バイオハザードマーク」のある容器に入れて下さい。
収集日について
◎弊社の場合は、(廃棄物の排出量により)毎日、週1回、2回、3回とあらかじめ収集日を決め、回収するようにしています。