感染性廃棄処理マニュアルについて

環境省より感染性廃棄物の適正処理を推進するため「廃棄物処理法に基く感染性廃棄物処理マニュアル」の改正を行い、平成16年3月16日付けで各都道府県及び保健所設置市に通知しました。

主な改正内容

非感染性廃棄物ラベルの推奨

非感染性廃棄物であっても外見上、感染性廃棄物との区別がつかないこと等からトラブルが生じることがある為、医療関係機関等が責任を 持って非感染性廃棄物である事を明確にする為に非感染性廃棄物を収納 した容器に非感染性廃棄物である事を明記したラベルを付けることを推奨する。

感染性廃棄物の判断基準について

「廃棄物の形状」「排出場所」「感染症の種類」の観点から、医療関係機関などがより客観的に感染性廃棄物を判断できる基準に変更した。

改正後 改正前
1.形状の観点
(1)血液、血清、血漿及び体液(精液を含む) (1)血液、血清、血漿及び体液(精液を含む)並びに血液製剤
(2)手術等に伴って発生する病理廃棄物 (2)手術等に伴って発生する病理廃棄物
(3)血液等が付着した鋭利なもの (3)血液等が付着した鋭利なもの
(4)病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの (4)病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
(5)その他血液等が付着したもの
(6)感染症法、結核予防法その他の法律に規定されている疾患等にり患した患者などから発生したもので感染のおそれがあるもの若しくはこれらが付着した又はその恐れがあるもので(1)~(5)に該当しないものをいう
※ 血液製剤はそれ自体には感染性が無いことから感染性廃棄物ではないが外見上、血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等は血液等に該当するものとする。 血液等の付着の程度や廃棄物の形状、性状の違いにより、感染の危険性には大きな差があると考えられる。したがってこれら((5)、(6))を排出する場合、専門知識を有するものによって感染性の危険がほとんどないと判断された時には、感染性とする必要はない。
2.排出場所の観点
(1)感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの
3.感染症の種類の観点
(1)一類、二類、三類感染症、指定感染症及び新感染症並びに結核の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
(2)四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療機材、ディスポーザブル製品、衛生材料など
通常 医療関係機関等から排出される廃棄物は「形状」「排出場所」「感染症の種類」観点から感染性廃棄物の該否について判断できるが、判断できない場合は、血液等その他の付着の程度や付着した廃棄物の形状、性状の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染の恐れがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。なお、非感染性の廃棄物であっても鋭利なものについては感染性廃棄物と同様の取扱いとする。

非感染性廃棄物ラベルの対象となる廃棄物の分類フロー

もっと詳しくお調べになりたい方はこちらをご覧ください。

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(19.8 KB)
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